大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)2318 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中山義郎の上告趣意第一点は違憲、及び判例違反をいうが、引用の判例は

本件に適切でなく、その実質は事実誤認、ないし単なる法令違反の主張を出でない

ものであり、同第二点、同第三点は控訴趣意で主張せず従つて原審の判断していな

い第一審手続の法令違反を云為するもので上告適法の理由に当らず、(引用の判例

は原判決が第一審判決を破棄自判し、自ら法令の適用をした案件につきその適用法

令の違憲を上告論旨が主張した場合に関するもので、本件の如き上告理由を適法と

した趣旨のものではない。)同第四点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一一月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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